財産分与とはなにか?どんなものが分ける対象となり何が対象外となるのでしょうか。

財産分与で何が対象となる財産で、何が対象外となるのか?

財産分与は、結婚後に協力をして築き上げた共有の財産を夫婦で分け合う事を指します。
通常、その割合はお互いの稼ぎなどは関係なく平等に1/2ずつとなるのが基本です。


財産分与では、何が対象となり何が対象とならないのかをきちんと知っておく事でトラブルを防ぐ事が出来ます。


財産分与のポイント

まず、財産分与の財産とは現金や預金、不動産だけではなく、冷蔵庫やテレビなどの家電など全ての物を指します。

また、保険商品も財産分与の対象となる財産です。
分かりやすくまとめてみると

更に財産とは、上記のようなプラスの価値があるものだけを指すのではありません。
借金などマイナスの資産も財産分与の対象となる財産です。


財産分与の対象となる共有財産

しかし、上記にあげた財産が実際に財産分与の対象となる為にはある条件を満たす必要があります。
それが、婚姻生活中に築きあげた財産であるかどうかです。


これを共有財産と言い、これが財産分与の対象となる財産です。
こうした共有財産は、どちらの名義となっているか等は関係がありません。

例えば、家の名義が夫であっても結婚後に購入した場合は夫婦の共有財産となります。

また妻に掛けられた保険であっても、結婚後に加入したものや結婚後に家計から保険料を支払っていた場合は、上記と同様に共有財産と言えるのです。


これは、マイナスの財産であっても同じで、夫が借りている住宅ローンや自動車ローンなどの借金も共有財産です。

金融業者からのキャッシングなどの場合であっても、生活の為の借り入れの場合はその存在を一方が知らなくても、マイナスの共有財産として扱われます。


財産分与対象外の特有財産

共有財産と反対の性質をもち、財産分与の対象とならないのが特有財産です。

特有財産は、結婚前から所有していたものや夫婦の協力とは無関係に手に入れた財産のことになります。

結婚前から所有していた財産とは、独身時の預金や購入したもの(不動産なども含む)が特有財産です。

また、結婚後であっても親からの相続で入手した財産は夫婦の協力で手に入れたとは言えないので特有財産となります。
さらに、結婚後の借金であっても個人の娯楽・ギャンブルなどに使ったものは財産分与の対象にはなりません。

特に財産分与では、借金の問題で揉める事も多いので離婚をする際には、マイナスの資産に関してもしっかりと把握しておく必要があります。


その他の財産分与

財産分与にはこれまで説明をしてきた精算的財産分与の他に扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。

扶養的財産分与は、経済的な弱者である側に対して収入が多い者が生活の援助という名目で財産分与をするものです。


慰謝料的財産分与は、慰謝料を財産分与とまとめて分けるものになります。

離婚を考えた時には、財産分与について知識を備えておく事は大切ですね。

また、持っている財産を全てしっかり書き出してみることも、離婚をするときのトラブル防止策になるでしょう。


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